


マンションのペットマナーを正すにはどうしたらいい?

・「ワンワン」「ニャーニャー」鳴き声がうるさい
・マンション敷地内で平気で糞尿をする、また処理もしない
・マンション館内を歩かせている(抱きかかえない)
・ペットの悪臭で洗濯物が干せない、虫が湧く
などなど、共同住宅においてペットによる実害は非常に多く確認・報告されており、マンションの理事会・総会でよく話題に挙がる議題です。また個人による認識が異なるものであるため、仮に管理組合の理事らが「ペット好き」の場合、かなりめんどくさいことになります。
ペット禁止規約は後から制定できる
該当マンションが、「ペット禁止」の規約が無いとしても、「ペット禁止規約」は後から作ることができます。仮に、既にペットを購入している人がいたとしても、禁止することができます。
大変厳しいように聞こえますが、マンションという共同で住生活を行う環境においては、「静かに・安心して暮らすことができる」という住民側の利益が最優先されるのです。
全ての人にペットを禁止させることはできない
区分所有法第31条1項において、「規約改正について、一部の区分所有者に特別な影響をあたえる場合は、その区分所有者の承諾を得る必要がある」としています。例えば、盲導犬のサポートがないと生活そのものに支障をきたす方などに「ペット禁止」を強いるのは酷な話ですよね。
そもそもそうした方は(ペットもそうですが)、マナー違反等をすることがないと思いますが、すぐさま・必ず禁止させることはできないということです。
ペットを許可した上で規約を厳しくすることも可能
「ペット禁止」とまではいかなくても、ペットの飼育を許可した上で、飼主に対して一定のマナーを求める細則を制定することが可能です。
・ペットの出す糞尿は飼主の責任において処理すること
・ペットを飼育する際には管理組合に届け出を出さなければならない
・マンション内においてペットは必ず抱きかかえなければならない
など、細かく指定することができます。これに違反する居住者には「ペットの飼育を許可しない」など、猶予と次回における制限を与えることが現実的な着地点です。
(参考)全管連ペット使用細則モデル
ペットマナーが悪いマンションは価値が低い
ペットの飼育を許可するマンションというのは、基本的にマンションそのものの質が高い(居住者のリテラシーが高い)物件になります。従って、こうした事態が起こる事実そのものが、マンションの価値低下につながるんです。
物件価値が高いマンションというのは、細かな規約や細則、縛りが少ないもの。居住者の品格が高ければ、問題そのものがおきないはずです。あなたのマンションで起こっている問題はペットだけでしょうか?ゴミ捨て場は綺麗ですか?エントランスは清掃が施されていますか?マンションの価値を下げているのは、築年数や社会的な背景ではなく、そこに住まう居住者です。
幸いマンション内で起こっているこうした隠れた問題については、マンション投資家や、未来のマンション買主には見えにくい問題です。従って売却を検討している場合にはマイナス評価にはつながりません。ペットの飼主の校正を待つより、その問題が常態化する前に売却してしまうのも手段の一つかもしれません。
参考:ポメラニアン百科事典